定款

一般社団法人サステナブル経営推進機構定款

サ規第72号

第1章 総則

(名称)
第1条 本機構は、一般社団法人サステナブル経営推進機構(英文名:Sustainable Management Promotion Organization、略称「SuMPO」)と称する。

(事務所)
第2条 本機構は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本機構は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本機構は、地球環境問題等、社会課題解決に繋がる新たなビジネスモデルの企画、実行、評価、改善等の支援を通じて持続可能な事業活動の実現を目指し、もって世界共通課題である持続可能な開発目標の達成の推進を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本機構は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)地球環境問題等、社会課題解決に繋がる事業の調査研究
(2)地球環境問題等、社会課題解決に繋がる事業の計画策定
(3)地球環境問題等、社会課題解決に繋がる事業の検証評価
(4)地球環境問題等、社会課題解決に繋がる事業の市場開拓
(5)その他、目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(本機構の構成員)
第5条 本機構に次の会員を置く。
(1)正会員
(2)賛助会員
2 正会員とは、この法人の目的に賛同して入会した法人又は個人事業主、賛助会員とは、この法人の事業を賛助するために入会した法人又は個人若しくは団体とする。
3 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 本機構の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、本機構所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
3 会員は、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、代表理事に届け出なければならない。
4 会員は、会員代表者を変更した場合には、速やかに別に定める変更届を代表理事に提出しなければならない。

(経費等の負担)
第7条 会員は、本機構の事業活動に必要な費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に本機構に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 本機構の会員が、本機構の名誉を毀損し、若しくは本機構の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員資格の喪失)
第10条 会員がその資格を喪失したときには、本会に対する権利を失い、未履行の義務を除き、義務を免れる。
2 本機構は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議することができる。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 (5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、業務執行理事がこれにあたる。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上で総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(代理人による議決権の行使)
第18条 総会に出席できない社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
2 代理人による議決権行使の場合は、その権限を授与されたことを証する書面を事前に代表理事に提出しなければならない。
3 前2項の規定により議決権を行使する場合は、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した社員のうちから、総会において選任された議事録署名人2名以上が前項の議事録に記名押印する。

(総会規則)
第20条 総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。

第5章 役員

(役員)
第21条 本機構に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上20名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事とする。
3 理事のうち、3名以内を執行理事とすることができる。
4 前2項の理事長及び専務理事をもって一般法人法上の代表理事とし、第3項の執行理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事、執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、本機構を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、代表理事から一部の行為を委任されて業務を執行する。

(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本機構から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。

(顧問)
第28条 本機構に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者の中から、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
3 顧問は、本機構の運営に関して代表理事の諮問に応え、又は代表理事に対して意見を述べる。
4 顧問の任期は、2年とする。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第6章 理事会

(構成)
第29条 本機構に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事、執行理事の選定及び解職

(開催)
第31条 理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の業務執行理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の業務執行理事が招集する。

(決議)
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第37条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める理事会規則による。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第38条 本機構の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第39条 本機構の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置く。

(事業報告及び決算)
第40条 本機構の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものと する。

(剰余金の不分配)
第41条 本機構は、剰余金の分配を行わない。

(特別会計)
第42条 本機構は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は一般の経理と区分して整理するものとする。

第8章 基金

(基金の拠出)
第43条 本機構は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)
第44条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第45条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)
第46条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第47条 本定款は、総会における総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第48条 本機構は、総会における総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第49条 本機構が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、本機構と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 委員会

(委員会)
第50条 本機構の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会は、その目的とする事項について調査し、研究し又は審議する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第51条 本機構は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第52条 本機構は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(公告方法)
第53条 本機構の公告は、電子公告により行う。

第13章 補則

(最初の事業年度)
第54条 本機構の最初の事業年度は、本機構成立の日から令和2年3月31日までとする。

附則
1 本機構の設立時の代表理事は、石田秀輝、壁谷武久、設立時の理事は平瀬チヅルとする。

附則 この規定は、2020年9月4日に施行する。
(2019年9月4日 19サ総第1)

附則 この改定規定は、サ総第1号から変更、2020年6月11日に施行する。
(2020年6月11日 20規程第10号)

附則 この改定規定は、サ規第65号から変更、2021年6月10日に施行する。
(2021年6月10日 21規程第2号)